1,相談します
上球磨地域包括センター(公立多良木病院3階 0966-42-6006)や湯前町保健センターの窓口で、利用したいサービスなどについて相談します。
2-1,申請します(介護サービスや介護予防サービスを利用したい人)
介護サービスや介護予防サービスを利用したい人は、湯前町保健センターの窓口に申請します。
※申請は、本人や家族などのほか、上球磨地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※第2号被保険者(40~64歳の人)は、特定疾病により介護や支援が必要な人が対象です。
申請に必要なもの
2-2,基本チェックリストを受けます(介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人)
上球磨包括支援センターや湯前町保健センターで、心身や日常生活の状態など(生活機能)を調べるチェックリストを受けます。生活機能の低下がみられた場合は、介護予防・生活支援サービス事業対象者(事業対象者)となります。
※基本チェックリストを受けた後でも、介護が必要と思われる人には、要介護・要支援認定の申請を案内します。
2-3,一般介護予防事業のみを利用したい人
65歳以上の人なら誰でも利用できます。
3,認定調査を受けます(2-1で申請した人)
訪問調査
介護認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状態を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。
主治医意見書
本人の主治医が介護を必要とする原因疾患などについて記入します。
※主治医意見書の作成は、湯前町から主治医へ依頼します。
4,審査・判定されます
一次判定
公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。
二次判定
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分が判定されます。
特記事項:調査票には盛り込めない事項がなどが記入されます。
主治医意見書:かかりつけ医が作成した心身の状態についての意見書です。
介護認定審査会:町が任命する保健、医療、福祉の学識経験者5人程度で行われる会議です。申請者の介護の必要性について、色々な面から審査します。
5,認定結果が届きます
原則、申請から30日以内に湯前町が送付します。
要介護1~5:介護サービスが利用できます。
要支援1・2:介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
非該当:介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられたときは、「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。