介護保険は、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らせるようにみんなで支え合う制度です
介護保険制度は、湯前町が保険者となって運営しています。40歳以上の人が被保険者として保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
湯前町(保険者)
介護保険制度の運営は、湯前町が行っています。被保険者に対しては、要介護(支援)認定、保険証の交付、負担割合証の交付等を行い、サービス事業者に対しては、介護報酬の支払い等を行います。また、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、必要なサービスの確保や整備を行います。
上球磨地域包括支援センター
介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、上球磨3町村(多良木町・水上村・湯前町)共同で設置しています。介護予防事業のマネジメント、総合的な相談・支援、虐待防止などの権利擁護、ケアマネジャーへの支援、基本チェックリストの実施等を行います。(電話 0966-42-6006)
サービス事業者
指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが利用者にあったサービスを提供します。
介護保険に加入する人(被保険者)
40歳以上の人が被保険者となり、町へ保険料を納めます。介護が必要になったときは、要介護(支援)認定の申請を行い、サービスを利用し、利用証をサービス事業者へ支払います。被保険者は年齢に応じて2つの区分に分かれています。
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要と認定されれば、介護サービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳~64歳の人)
特定疾病により介護や支援が必要と認定されれば、介護サービスを利用できます。
※交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因のときは、介護保険の対象にはなりません。
※特定疾病については、厚生労働省HP特定疾病の選定基準の考え方(外部リンク)をご覧ください。
介護保険の保険証(介護保険被保険者証)
介護保険の保険証は、介護保険の被保険者であることの証明書で、サービスを利用するための情報が記載されています。必ず内容を確認し、大切に保管しましょう。
交付時期
65歳になる月に交付されます。
※40歳~64歳の人は、認定を受けられたときに交付されます。
こんなときに使います
・介護や支援が必要となり、要介護(支援)認定の申請をするとき。
・ケアプランなどの作成依頼を町に届けるとき。
・サービスを利用するとき。
介護保険負担割合証
要介護・要支援認定者や事業対象者には、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを受けたときの利用者負担の割合(1割~3割)が記載されていますので、サービスを利用するときは、介護保険の保険証と一緒に事業者に提示してください。
適用期間は1年間(8月~翌年7月)で、毎年交付されます。