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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

最終更新日:

1.健康被害救済制度とは


 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

【よくある質問】
Q.接種後の発熱等の副反応は、救済制度の対象になりますか?
A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)

2.給付の流れ

  • 流れ


 健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村(湯前町)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村(湯前町)、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村(湯前町)から、支給の可否をお知らせいたします。

3.給付内容


  • ・新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。)
    ・その他の給付については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
給付の種類・給付額 ※2021年4月改訂
 給付の種類
 説明

 給付額

(臨時接種及びA類疾病の定期接種)

 医療費 
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給

 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
 医療手当 上記による入院通院等に必要な諸経費を支給 
通院3日未満 (月額)
35,000円
通院3日以上 (月額)
37,000円
入院8日未満 (月額)
35,000円
入院8日以上 (月額)
37,000円
同一月入通院 (月額)
37,000円

 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
1級 (年額) 1,581,600円
2級 (年額) 1,266,000円

 障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)

1級 (年額) 5,056,800円
2級 (年額) 4,045,200円
3級 (年額) 3,034,800円

 死亡一時金 
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

 死亡一時金 44,200,000円
 葬祭料 
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

 212,000円




4.必要書類


(1)医療費・医療手当請求に係る必要書類
(2)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類

・救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。

・(1)(2)以外の給付に係る必要書類の詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

(1)医療費・医療手当請求に係る必要書類

必要書類一覧
 必要書類 説明
 医療費・医療手当請求書

・請求者が記入してください。
・医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分が給付の対象であり、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付の対象外です。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象です。  

・通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可

 受診証明書(認定前)
・医療機関・薬局に作成を依頼してください。
・医療機関又は薬局等で作成された受診証明書

 領収書等
・医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等

 接種済証の写し
・受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し

 診療録等の写し
又は
様式6-1-1

・医療機関に請求してください。
・疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
・アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合は、医師が記載した様式6-1-1を以て、診療録等の写しに変えることができます。
(※)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)


(2)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類

必要書類一覧
 必要書類 説明
 死亡一時金請求書
・請求者が記入してください。
・請求できる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。

 葬祭料請求書 
・請求者が記入してください。

 死亡診断書、死体検案書等の写し 
・死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し

 埋葬許可証等の写し(埋葬料請求の場合)
 ・請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し

接種済証の写し
 ・受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し

 診療録等の写し
 ・医療機関に請求してください。

・予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

 住民票等の写し(死亡一時金請求の場合)
 ・請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
①請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し)

 戸籍謄本、保険証等の写し
 ・請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し


請求書データ



5.注意事項


・請求書の、個人番号は記入不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。

・申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。

・申請後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。

・救済制度では、本町「予防接種健康被害調査委員会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度の期間を要します。)

6.申請先

 
 健康被害救済給付の請求について、申請を検討されている方は、湯前町保健福祉センターにご連絡ください。(健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)


7.参考


厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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(ID:2302)

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