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結婚新生活支援事業について

最終更新日:

湯前町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため新婚世帯に対して、新居の居住費(住宅取得・賃貸)と引越費用の補助を行います。

  • (湯前町)事業概要チラシ


補助対象世帯(次の条件をすべて満たす必要があります。)

1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(新婚世帯)であること。

2.婚姻の時点において、夫婦ともに39歳以下であること。

3.補助金申請時において、夫婦ともに町内に居住し、かつ、住民登録を行っていること。

4.所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。

 ※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除。

5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

6.過去に当該要項に基づく補助金の交付を受けていないこと。

7.申請時点において、夫婦のいずれかも町税等に滞納がないこと。

補助金の上限額

婚姻日における夫婦の年齢が

1. 29歳以下の場合     1世帯当たり60万円

2. 30歳以上39歳以下の場合 1世帯当たり30万円

補助対象経費

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った下記の費用

※対象期間中の支払いがない場合でも資格認定を受けることで翌年度の支払った費用を申請する事もできます。

1.新居の購入費用

 ※土地代、旧住宅解体撤去費、設備購入費等は対象外

   ※婚姻日より前に新規に住宅を取得した場合については、婚姻日の1年前以内に契約した場合のみ対象

2.住宅のリフォーム費用

 ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事やエアコン、洗濯機等の家電購入、設置にかかる費用は対象外

 ※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームのみ対象

3.新居を新たに賃貸する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額)

 ※公的制度による家賃補助を受けている場合や勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、その相当額は対象外

4.婚姻に伴う引越の費用

 ※引越業者又は運送業者へ支払った引越にかかる実費が対象となり、レンタカー費用など引越業者を用いない引越費用については対象外

申請期限

令和6年3月31日(水曜日)

申請の手続き

「補助金交付申請書」に添付資料を添えて、湯前町役場企画観光課まで提出ください。


対象期間中の支払いがない場合は「対象世帯資格認定申請書」に添付資料を添えて、湯前町役場企画観光課まで提出ください。



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〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
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