高額療養費とは
同一月(1日から末日まで)に(複数の)医療機関で支払った自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の対象は保険診療分のみです。入院時食事代、差額室料等の保険が適用とならないものは対象となりません。
負担区分と自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は負担割合に応じた区分となっています。 自己負担割合 | 負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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3割負担 | 現役並み所得者(3) (課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉 | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
3割負担 | 現役並み所得者(2) (課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 〈93,000円〉 | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
3割負担 | 現役並み所得者(1) (課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 〈44,400円〉 | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
1割負担 | 一般 | 18,000円(※1) | 57,600円〈44,400円〉 |
1割負担 | 低所得者(2)(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
1割負担 | 低所得者(1)(※2) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
※2 低所得者(2)・・世帯全員が住民税非課税である方。
低所得者(1)・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円の方。
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
●〈 〉内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。
自己負担割合について
令和4年1月~7月は令和2年1月~12月の、令和4年8月~令和5年7月は令和3年1月~12月の収入・所得をもとに判定します。
所得や世帯構成が変更になることで自己負担割合が変更になることがあります。
認定証の申請について
負担区分「一般」以外の方は、申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を交付します。
この「認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
いままで認定証の交付を受けたことがある方は、保険証とともに送付しております。
はじめて認定証の交付を受ける方や紛失等により再交付を希望される方は、税務町民課保健医療係の窓口までお越しください。
高額療養費の支給について
あらかじめ熊本県後期高齢者広域連合に登録してある被保険者本人の口座へ振り込まれます。
振り込みには3か月~4か月程度かかります。
振り込みの際には通知書が送付されますので必ずご確認ください。