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住民異動届について

最終更新日:

住民登録は、行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切な情報です。

住所や世帯に変更があったときは、正確に届出をしてください。

また、婚姻や離婚などで住所変更があった場合、戸籍の届出とは別に手続きが必要ですのでご注意ください。


届出ができる人

本人または同一世帯の人

別世帯の人が届出をする場合は委任状が必要です


届出ができる期間

転出する場合、転出予定日の前後14日以内です。

転入、転居をする場合、異動した日から14日以内に届出をしてください。


届出に必要なもの

・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの)

 顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。

・転入する場合、前住所地で取得した転出証明書(前住所地でマイナンバーカードによる特例転出をしたときは不要)


マイナンバーカードについて

マイナンバー自体は引っ越しても変わりませんが、「マイナンバーカード」に新しい情報を追記する必要があります。

住所、氏名などの券面事項に変更があったときは、忘れずに届出をしてください。

転入の場合、マイナンバーカードの継続利用手続きを90日以内に行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

異動する全員分のマイナンバーカードと暗証番号を確認してお持ちください。


関連するホームページ(関連リンク)

  NHKの各種手続き(外部リンク)別ウィンドウで開きます


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