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住所変更(転入・転出・転居等)の手続きについて

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住民基本台帳(住民票)は、氏名、生年月日、性別、住所などが記録され、各種行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切な情報です。

住所や世帯に異動があったときは、速やかに住所変更の届出をしてください。


届出できる人

・本人(15歳未満や成年被後見人の場合は法定代理人)

・世帯主および世帯員

※別世帯の人が届出をする場合、委任状が必要です


※令和8年4月1日から施行された共同親権制度に伴い、湯前町では、共同親権下にある未成年者(18歳未満)の転入、転出、転居等の届出を行う場合、父母双方の同意書の提出をお願いしています。該当する場合は、下記の同意書をご活用ください。


届出期間

転出する場合、転出予定日の前後14日以内

転入する場合、転入した日から14日以内

転居する場合、転居した日から14日以内


必要なもの

・窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳等の本人確認書類が2点必要です。

・転入する場合、前住所地で取得した転出証明書(前住所地でマイナンバーカードによる転出届をされた場合は不要)

・マイナンバーカード(お持ちの方)


マイナンバーカードについて

マイナンバーカードに最新の住所を記載する必要があります。

住所、氏名等に変更があった場合は、忘れずに届出をしてください。

転入の場合、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。転入届出日から90日以内に手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効となりますのでご注意ください。また、転出の場合、転出予定日から30日以内に転入届を行わないとお持ちのカードが廃止となります。

※転入、転居する場合は、異動する全員分のマイナンバーカードと暗証番号(4桁と6桁以上のもの)を確認してお持ちください。


関連するホームページ(関連リンク)

  NHKの各種手続き(外部リンク)別ウィンドウで開きます


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