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転入転出などの住所および世帯の異動について

最終更新日:

登録は、行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切な情報です。

住所や世帯に変更が生じたときには、正確に届出をしてください。

なお、婚姻や離婚などで住所や世帯が変わった場合も、戸籍届とは別に届出が必要ですのでご注意ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、住所を最新のものにする必要がありますので併せて更新手続をお願いします。


届出ができる人

本人および同じ世帯の人。

別世帯の人が届出をするときには委任状が必要です。


届出ができる期間

湯前町からの転出は、転出前後14日以内です。

湯前町への転入、転居、世帯主変更などの世帯異動は、変更した日から14日以内に届出をしてください。


届出に必要なもの

・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの。)

 顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。

・湯前町に転入するときは、前住所地で取得した転出証明書(前住所地でマイナンバーカードによる特例転出をしたときは不要)

該当者のみ必要なもの

・マイナンバーカード

・国民健康保険被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

・介護保険受給資格証明書


マイナンバーカードについて

マイナンバー自体は引っ越ししても変わることはありませんが、「マイナンバーカード」に新しい内容を追記する必要があります。

住所、氏名などの記載事項に変更があったときは、忘れずに届け出てください。

転入届を出した場合でも、マイナンバーカードの住所変更手続を行うことなく90日を経過すると、そのマイナンバーカードは失効します。

異動する全員分のカードと暗証番号を確認してお持ちください。


関連するホームページ(関連リンク)

  NHKの各種手続き(外部リンク)別ウィンドウで開きます


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