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建物の新築・増築・改築・取り壊しは連絡を

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固定資産税の公平・適正な課税のために連絡をお願いします

建物の新築・増築・改築をされた方

 住宅、店舗、倉庫、車庫などの家屋を新築・増築・改築した場合、その部分の固定資産税が新たに課税されます。

課税の評価額を算出するため、税務町民課職員が家屋調査を実施させていただいておりますので、

建物が完成しましたら税務町民課まで連絡をお願いします。

建物の取り壊しをされた方

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に建物を所有している方に対して課税されます。

今年建物を取り壊した場合、年内に届け出を行うことによって翌年度から固定資産税が課税されなくなります。

登記の有無によって届け出先が異なりますので、登記状況を確認された上で連絡を願いします。

・登記家屋の取り壊し

 法務局で滅失登記の手続きを行ってください。滅失登記が完了すると法務局から役場にその旨の通知がきますので、

役場に連絡をする必要はありません。

・未登記家屋の取り壊し

 未登記家屋の取り壊しについては役場で把握することが困難なため、税務町民課まで届け出をお願いします。

税務町民課職員が現地調査を行い、取り壊しの確認をさせていただきます。

申請書(家屋滅失申告書)

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