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所得控除の種類と控除額

最終更新日:

 所得控除は、納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、

また、そのほか家財が災害にあったとか、家族に大病があったなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から

一定金額の控除を行い、担税力の違いによる負担の不均衡を調整するものです。

所得控除の種類と控除額

雑損控除

 自然災害や盗難、横領などによって、資産に損害を受けた場合に適用されます。

 控除額は次のいずれか多い金額です。

  ⑴(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×10%

  ⑵ 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

 納税義務者本人、または同一生計の親族が一年間に支払った医療費が一定金額を超えた場合に適用されます。

 控除額の計算は次の通りです。

 医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金等で補てんされる額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない金額)

社会保険料控除

 健康保険料や厚生年金保険料、国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用されます。

 1年間に支払った社会保険料の全額が控除されます。

小規模企業共済等掛金控除

 小規模企業共済やiDeCoなどの個人型年金掛金などを支払った場合に、1年間に支払った全額が控除されます。

生命保険料控除

 生命保険や介護医療保険、個人年金保険で支払った保険料がある場合に適用されます。

 控除額は以下の通りです。

 (1)新契約(平成24年1月1日以降に締結)した保険契約等に係る控除

  • 保険料控除(新)

 (2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結)した保険契約等に係る控除

  • 保険料控除(旧)

地震保険料控除

 地震保険料を支払った場合に適用されます。

   控除額の以下の通りです。

  • 地震保険料控除

ひとり親控除

 所得が500万円以下の単身者について、生計を共にする子ども(その年の総所得金額等が48万円以下)がいる場合に適用されます。

 控除額は一律35万円です。

寡婦・寡夫控除

 所得が500万円以下の寡婦・寡夫(扶養する子どもがいない)の場合に適用されます。

 控除額は一律27万円です。

勤労学生控除

 納税義務者本人が学生であり、(1)自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ(2)合計所得金額のうち給与所得以外の所得が

 10万円以下の場合に26万円が控除されます。

障がい者控除

 本人または同一生計配偶者、扶養親族に障がい者がいる場合に適用されます。

 障害の程度などによって「障がい者」「特別障がい者」「同居特別障がい者」の三つに分けられており、控除額が異なります。

  • 障がい者控除

配偶者控除

 前年の合計所得が1,000万円以下である納税義務者の配偶者で合計所得が48万円以下の場合に適用されます。

 配偶者控除の控除額は以下の通りです。

  • 配偶者控除


配偶者特別控除

 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用されます。

 控除額は以下の通りです。

  • 配偶者特別控除

扶養控除

 扶養親族がいる場合に適用されます。

  • 扶養控除

基礎控除

 前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用されます。

  • 基礎控除






















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