国民健康保険税は世帯ごとに決められています
国民健康保険税の計算方法(A+B+C) | 医療給付費分(A) | 後期高齢者医療支援分(B) | 介護納付金分(C) | 備考 |
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所得割 | 8.7% | 3.0% | 2.2% | 国保加入者の課税標準額(※)に応じて計算 |
均等割 | 23,000円 | 7,200円 | 8,200円 | 国保加入者の人数によって計算(一人当たり) |
平等割 | 19,000円 | 5,700円 | 5,500円 | 世帯ごとに計算(一世帯当たり) |
※課税標準額は、国保加入者ごとの前年の総所得から基礎控除(43万円)を引いた額。
・医療給付費分(A)は65万円、後期高齢者医療支援分(B)は20万円、介護納付金分(C)は17万円とそれぞれ限度額があり、それ以上は国民健康保険税がかかりません。
・年度途中での異動については、その年度内での国保への加入月数分に課税します。
世帯の年間所得に応じて均等割と平等割が軽減されます
軽減一覧 軽減 | 軽減の対象となる世帯 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+28.5万円×国保加入者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+52万円×国保加入者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
※令和4年度から未就学児に係る被保険者均等割額が軽減されます。
納め方は2種類に分かれます
特別徴収(年金から天引きされる方法)
【対象者】
以下の3つの条件すべてに該当する方のみ特別徴収となります。
・世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合
・国保の世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
・国保の世帯主が介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
※ 今年度、世帯主が75歳になる世帯は、4月から普通徴収に変わっています。
【納期】 4月・6月・8月・10月・12月・2月(偶数月)
普通徴収(送付される納付書または口座振替にて納付する方法)
【対象者】 特別徴収に該当しない場合
【納期】 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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期 | 1期 | | | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | | |
※ 1期は仮徴収
注意事項
・特別徴収の対象になる場合でも、一時的に納付書で納める場合があります。
・申し出ることにより、特別徴収から普通徴収へ変更することができます。
・1月以降の異動は、随期として一括での納付となります。
・随期の場合は、口座振替の対象となりません。送付された納付書で納めてください。
離職による軽減制度があります
仕事を辞められて雇用保険の手続きが済まれましたら、雇用保険受給資格者証の離職理由番号を確認し、番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34となっている方は、税務町民課に申請してください。
なお、離職時点で年齢が65歳未満の方に限ります。