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令和4年度の国民健康保険税について

最終更新日:

国民健康保険税は世帯ごとに決められています

国民健康保険税の計算方法(A+B+C)
  医療給付費分(A) 後期高齢者医療支援分(B) 介護納付金分(C) 備考
 所得割

8.7%

3.0%

2.2%

 国保加入者の課税標準額(※)に応じて計算
 均等割

23,000円 

7,200円 

8,200円 

 国保加入者の人数によって計算(一人当たり)
 平等割

19,000円 

5,700円 

5,500円 

 世帯ごとに計算(一世帯当たり)

※課税標準額は、国保加入者ごとの前年の総所得から基礎控除(43万円)を引いた額。

・医療給付費分(A)は65万円、後期高齢者医療支援分(B)は20万円、介護納付金分(C)は17万円とそれぞれ限度額があり、それ以上は国民健康保険税がかかりません。

・年度途中での異動については、その年度内での国保への加入月数分に課税します。


世帯の年間所得に応じて均等割と平等割が軽減されます

軽減一覧
 軽減 軽減の対象となる世帯
 7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
 5割軽減 43万円+28.5万円×国保加入者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
 2割軽減 43万円+52万円×国保加入者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

※令和4年度から未就学児に係る被保険者均等割額が軽減されます。

納め方は2種類に分かれます

特別徴収(年金から天引きされる方法)

【対象者】

以下の3つの条件すべてに該当する方のみ特別徴収となります。

・世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合

・国保の世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合

・国保の世帯主が介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合

※ 今年度、世帯主が75歳になる世帯は、4月から普通徴収に変わっています。

【納期】 4月・6月・8月・10月・12月・2月(偶数月)


普通徴収(送付される納付書または口座振替にて納付する方法)

【対象者】 特別徴収に該当しない場合

【納期】
 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 期 1期   2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
※ 1期は仮徴収

注意事項

・特別徴収の対象になる場合でも、一時的に納付書で納める場合があります。

・申し出ることにより、特別徴収から普通徴収へ変更することができます。

・1月以降の異動は、随期として一括での納付となります。

・随期の場合は、口座振替の対象となりません。送付された納付書で納めてください。


離職による軽減制度があります

仕事を辞められて雇用保険の手続きが済まれましたら、雇用保険受給資格者証の離職理由番号を確認し、番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34となっている方は、税務町民課に申請してください。
なお、離職時点で年齢が65歳未満の方に限ります。


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