消費者ホットライン188
消費者ホットライン188(局番なし)は、お近くの消費者センター等の消費者生活相談窓口をご案内することにより、消費者生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」などの
消費者トラブルで困っていませんか?
そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる
消費者ホットライン「188(いやや!)」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。
詳しくはこちら▶消費者ホットライン | 消費者庁(外部リンク)
一人で悩まず、まずは相談
大切なのは、すぐに相談することです
困ったときは、一人で抱え込まないで「消費者ホット
ライン「いやや」(局番なしの188)」までお電話を
『泣き寝入りは超いやや(188)!』で覚えてね
消費者庁 消費者ホットライン188イメージキャラクター
「イヤヤン」
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
詳しくはこちら▶全国の消費生活センター等_国民生活センター(外部リンク)
消費生活相談員
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
- 【消費生活相談員の職務】
- 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
- 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
- 他の専門家等への橋渡し
- 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
- 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
詳しくはこちら▶消費生活相談員 | 消費者庁(外部リンク)