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死亡届

最終更新日:

死亡届について

 ご家族が亡くなられたときは、亡くなったことを知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。

 ただし、7日目が役場の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。


届出地

 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場


届出人

 ・同居の親族

 ・同居していない親族

 ・同居者

 ・家主または地主


届出に必要なもの

 ・死亡届及び死亡診断書または死体検案書(病院でもらえます)

 ・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)

 ・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書

  または裁判所の謄本


その他

 令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても

 提出は可能です。

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お問い合わせは
(ID:2839)

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湯前町役場
(法人番号:2000020435066)

〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
Tel:0966-43-41110966-43-4111   Fax:0966-43-3013  
開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

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