死亡届について
ご家族が亡くなられたときは、亡くなったことを知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。
ただし、7日目が役場の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場
届出人
・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主または地主
届出に必要なもの
・死亡届及び死亡診断書または死体検案書(病院でもらえます)
・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)
・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書
または裁判所の謄本
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても
提出は可能です。