行政文書開示請求は電子申請(LoGoフォーム)が可能になりました。
これまで、行政文書開示請求は書面による申請となっていたところですが「LoGoフォーム」による電子申請が可能になりました。
申請をいただく場合は、下記のQRコードをスキャンいただくか、URLをクリックください。
なお、申請者本人の個人情報を含む情報の開示を行われる場合には本人確認が必要となります。
申請者本人の個人情報を含む行政文書を請求される場合には、まずは湯前町役場総務課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
(外部リンク)
行政文書開示請求を行う場合は、こちら(外部リンク)をクリックください。
LoGoフォームURL:https://logoform.jp/form/erFM/476760
情報公開の開示請求の手続について
個人情報保護法の改正に伴い、湯前町では関係条例の制定や改廃を実施し令和5年度から各種様式も変更となっています。
開示請求を実施される場合は、上記電子申請をご利用いただくか、以下の様式に必要事項を記入の上窓口にご提出ください。
●行政文書開示請求書
開示請求の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。
(ただし、開示請求対象の行政文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)
○開示の請求から実施まで(一例)
(1)【請求者】開示請求書の提出(上記請求書を総務課もしくは関係課へご提出ください。)
※ 原則、請求日の翌日から起算して14 日以内
(2)(湯前町)開示決定通知書等の通知(開示決定の内容のほか、写し等の交付を行う日時などをお知らせします。)
(3)【請求者】開示決定通知書を準備いただき窓口などへ
(4)(湯前町)開示の実施
○開示請求
開示請求は、開示請求書に以下の必要な事項を記載して、湯前町役場総務課もしくは開示を行う行政文書を取り扱う担当課窓口に書面により提出してください。
※開示請求手数料は無料ですが、書面での受け取りをいただく場合、コピー代や郵送料などの実費が必要になります。
《請求書の提出にあたって留意していただく事項》 記載事項 | 注意点 |
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「氏名又は名称」・「住所又は居所」 | 開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。 法人その他の団体の場合は、代表者の氏名も記載してください。 |
「連絡先」 | 連絡を行う場合に必要となります。 連絡する人が上記氏名の人と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。
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「請求する行政文書の名称等」 | 請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。 分からない場合は、湯前町総務課窓口に問い合わせてください。 記載例 (1)「○年○月開催の○○会議の配布資料」 (2)工事関係行政文書の場合 工事番号・工事名・工事場所・文書種類(金入り設計書など) |
請求の目的 | 行政文書利用の目的を記載してください。 |
求める開示の実施の方法 | 閲覧もしくは写しの交付(電磁的記録含む)を記載ください。 また、「写しの送付」の希望有無を記載ください。 ※郵送での送付を希望される場合は、コピー代と送料をご負担いただきます。 |
開示請求書の提出については、「行政文書開示請求書」に必要な事項を記載して、湯前町総務課窓口に直接提出するか又は送付してください。
○開示の実施
行政文書の開示は、湯前町が指定する日時及び場所において実施いたします。
詳細は決定通知をご確認ください。また、開示希望日などがある場合は、事前にご相談ください。
○手数料及びその納付方法
1 .開示請求手数料・・・無料
2 .開示実施手数料
開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。(原則、写しの作成に係るコピー代・送付に係る切手代の実費)
実施手数料が必要な場合は、決定通知とともに請求書を送付いたします。窓口でのお支払いもしくはお振込みを確認した時点で写しなどを送付いたします。