『国等による障がい者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律』が、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの機関が、物品を調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。(平成25年4月1日施行)
この法律により、地方公共団体は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表することとなりました。
つきましては、令和4年度調達実績及び令和5年度調達方針について、公表いたします。