湯前町トップへ

児童手当制度について

最終更新日:

1 支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

 2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

 3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

 4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

 5. 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

2 支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当てを支給します。

 例)6月の支給日には、2~5月分の手当てを支給します。

3 支給額

  ・児童の年齢が3歳未満 一律15,000円/人

  ・児童が3歳以上小学校終了前 10,000円/人(児童が第3子以降の場合は15,000円/人)

    ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

  ・児童が中学生 一律10,000円/人

  ◎児童を養育している方の所得が所得制限額以上、所属上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

  所得制限については以下の添付資料をご確認ください。  


4 手続き

 

はじめに行うこと

 ●認定請求

 お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則、申請した月の翌月分から手当てが支給されます。

 申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。


続けて手当てを受ける場合

 ●現況届の提出

 児童の養育状況が変わっていなければ、湯前町では原則現況届の提出は不要です。

 現況届の提出が必要な方もおられますので、以下の添付資料をご確認ください。  


以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。

 1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への提出を含む)

 3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき



このページに関する
お問い合わせは
(ID:2929)

「マイ ホームタウン ゆのまえ」
 ~人と自然と歴史が調和し、未来を創造する町~

湯前町役場
(法人番号:2000020435066)

〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
Tel:0966-43-41110966-43-4111   Fax:0966-43-3013  
開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

湯前町マップ
ゆっくん
©2020 Yunomae Town. All rights reserved