児童手当制度の改正により令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から内容が変わります!
今回の改正に伴って手続きが必要な方がおられます(手続きが必要な方へは個別にご案内いたします)
(1)所得限度額を超えているため、児童手当(特例給付)を受給しておられなかった方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方
(3)児童手当を受給している方で、高校生年代の児童について、過去に湯前町で児童手当を受給したことがない方
(4)18歳到達後の最初の年度末以降から、22歳到達後の最初の年度末の子を含めて、養育するお子様が3人以上のおられる方
1 支給対象
支給対象が拡大します
支給対象となる子の年齢が18歳(高校生年代)までとなります
2 支給時期
原則として、偶数月(年6回)に、それぞれの前月分までの手当てを支給します
例)6月の支給日には、4~5月分の手当てを支給します
3 支給額
所得制限なし
≪手当月額≫
3歳未満
第1子・第2子 15,000円/月
第3子以降 30,000円/月
3歳~18歳
第1子・第2子 10,000円/月
第3子以降 30,000円/月
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までとなります
4 手続き
児童手当を受給するときに、はじめに行うこと
●認定請求
お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則、申請した月の翌月分から手当てが支給されます。
申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
続けて手当てを受ける場合
●現況届の提出
児童の養育状況が変わっていなければ、湯前町では原則現況届の提出は不要です。
以下(1)~(5)の方は、引き続き現況届の提出が必要です
(1) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実施の居住地と異なる方
(3) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4) 法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5) その他 状況を確認する必要のある方(子または配偶者と別居中など)
以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。
1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への提出を含む)
3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき