1 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
2 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当てを支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当てを支給します。
3 支給額
・児童の年齢が3歳未満 一律15,000円/人
・児童が3歳以上小学校終了前 10,000円/人(児童が第3子以降の場合は15,000円/人)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
・児童が中学生 一律10,000円/人
◎児童を養育している方の所得が所得制限額以上、所属上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限については以下の添付資料をご確認ください。
4 手続き
はじめに行うこと
●認定請求
お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則、申請した月の翌月分から手当てが支給されます。
申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
続けて手当てを受ける場合
●現況届の提出
児童の養育状況が変わっていなければ、湯前町では原則現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方もおられますので、以下の添付資料をご確認ください。
以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。
1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への提出を含む)
3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき