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児童手当制度について(制度の内容が変わります)

最終更新日:

 児童手当制度の改正により令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から内容が変わります! 

 今回の改正に伴って手続きが必要な方がおられます(手続きが必要な方へは個別にご案内いたします)

  (1)所得限度額を超えているため、児童手当(特例給付)を受給しておられなかった方

  (2)高校生年代の児童のみを養育している方

  (3)児童手当を受給している方で、高校生年代の児童について、過去に湯前町で児童手当を受給したことがない方

  (4)18歳到達後の最初の年度末以降から、22歳到達後の最初の年度末の子を含めて、養育するお子様が3人以上のおられる方

1 支給対象

 支給対象が拡大します

 支給対象となる子の年齢が18歳(高校生年代)までとなります

2 支給時期

 原則として、偶数月(年6回)に、それぞれの前月分までの手当てを支給します

 例)6月の支給日には、4~5月分の手当てを支給します

3 支給額

  所得制限なし

 ≪手当月額≫

    3歳未満

     第1子・第2子 15,000円/月

     第3子以降     30,000円/月

    3歳~18歳

     第1子・第2子 10,000円/月

     第3子以降     30,000円/月

  ※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までとなります


4 手続き

 

児童手当を受給するときに、はじめに行うこと

 ●認定請求

 お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員の場合は勤務先に)。原則、申請した月の翌月分から手当てが支給されます。

 申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。


続けて手当てを受ける場合

 ●現況届の提出

 児童の養育状況が変わっていなければ、湯前町では原則現況届の提出は不要です。

 以下(1)~(5)の方は、引き続き現況届の提出が必要です  

        (1) 離婚協議中で配偶者と別居されている方 

        (2) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実施の居住地と異なる方 

        (3) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

        (4) 法人である未成年後見人、施設、里親の受給者 

        (5) その他 状況を確認する必要のある方(子または配偶者と別居中など)


以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。

 1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への提出を含む)

 3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき



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