令和5年8月1日(火曜日)から使用していただく新しい保険証は、特定記録郵便で郵送します。
特定記録郵便はご自宅ポストへの配達のため、受取人のサインは必要ありません。
有効期限の経過した保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証は税務町民課窓口へお返しいただくか、ご自身で裁断して処分してください。
新しい保険証の有効期限
令和5年8月1日から令和6年7月31日まで
マイナンバーカード保険証をお使いの方
保険証の切り替えに伴うマイナンバーカード保険証の更新等は不要です。
マイナンバーカード保険証に対応していない医療機関もありますので、今回送付する紙の保険証は処分しないでください。
後期高齢者医療保険の人
⑴新しい保険証はクリーム色(薄黄色)です。
⑵現在、限度額・標準負担額減額認定証をお持ちの方には新しい認定証も同封します。
国民健康保険の人
(1)新しい被保険者証はウグイス色(緑色)です。
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証は年度ごとに申請が必要です。必要な人は税務町民課窓口にて手続きをお願いします。