湯前町では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から湯前町に移住して、就業又は起業しようとされている方が要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付いたします。
R7_熊本県移住支援金リーフレット(PDF:1.32メガバイト) 

申請対象者
東京23区に在住または東京圏(※1)在住で東京23区に通勤し、熊本県内の市町村に移住し、就業等した(※2)方
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の市町村を除く地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】光浦町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※2 就職や起業等を行う方で、以下の1~4のいずれかに該当する方が対象です。
1.就業に関する要件((1)、(2)のいずれか)
(1)移住支援金の対象として「ワンストップジョブサイトくまもと」
(外部リンク)に掲載されている求人に就業したこと
(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
2.起業に関する要件
熊本県が募集する起業支援補助金の交付決定を受けていること
3.テレワークに関する要件
自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること
4.関係人口に関する要件
市町村が当該地域と関りがあり、地域の担い手(農林水産業への就業など)とする要件を満たすこと
支援金の額
(1) 2人以上の世帯の移住者 100万円
(2) 単身の移住者 60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算
申請期限
令和8年2月末日まで
申請の手続き
予算の範囲内での交付となりますので、詳しくは湯前町役場企画観光課までお尋ねください。
また熊本県HP
(外部リンク)もご参照ください。