1 児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
2 手当の支給要件
支給対象は、次の1~9のいずれかに該当する児童( 18歳に達する日以降の最初の3月31 日までの児童。なお、一定の障害の状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父または養育者(祖父母など)です。
1 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が1年以上遺棄している児童
6 父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
★ただし、以下の場合には、手当を受けることはできません。
〇 児童が、日本国内に住所を有していないとき
〇 児童が、里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所しているとき
〇 児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
〇 児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき
〇 母または父、あるいは養育者が、日本国内に住所を有していないとき
3 手当を受給するには
児童扶養手当を受給するためには、湯前町への申請手続きが必要です。申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本(支給要件の確認のため)や、該当する支給要件によって異なる必要な書類がありますので、詳しくは保健福祉課住民福祉係へお問い合わせください。なお、認定請求書には請求者本人及び対象児童や同居の扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。手続きの際には、個人番号カード(又は通知カード)及び身分確認書類をご持参ください。
4 手当の額
手当額は以下のとおりです。なお、手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。
令和5年4月現在 区分 | 全部支給される額 | 一部支給される額 |
---|
対象児童が1人のとき | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
対象児童が2人のとき (加算額) | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
対象児童が3人以上のとき (3人目以降の児童1人当たりの加算額) | 6,250円 | 6,240円~3,130円 |
5 手当の支払日
手当は、申請月の翌月分から支給開始となり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。手当は、次に示す支払日に、その前月分までの分がまとめて指定された金融機関の口座に振り込まれます。
令和5年度 対象月 | 支払日 |
---|
11月分~12月分 | 1月11日 |
1月分~2月分 | 3月11日 |
3月分~4月分 | 5月11日 |
5月分~6月分 | 7月11日 |
7月分~8月分 | 9月11日 |
9月分~10月分 | 11月11日 |
※支払日が、土日祝日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日に支給されます。
6 手当の支給の制限
以下の場合に支給額が制限されます。
1 所得による支給の制限
手当の受給資格者や、その扶養義務者(民法877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹で、受給資格者と生計を同じくしている者)の前年の所得(★)が次表の限度額以上である場合には、翌年の10月分までの手当の一部又は全部が支給されません。
所得制限限度額表(令和4年4月現在) 扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・養育者・扶養義務者 |
---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※次の場合には、上記の限度額に所定の額が加算されます。
〇受給資格者本人
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人に付き10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人に付き15万円
〇扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
・老人扶養親族1人に付き6万円(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
★所得額の計算方法
所得=(地方税法に定める所得+養育費(※)の8割)-(各種控除の額)-80,000円
(※)養育費とは、受給資格者が母又は父の場合に、児童の父又は母から児童の養育に必要な費用の支払として受ける金銭や有価証券を指します。
所得控除について
・障がい者 270,000円
・特別障がい者 400,000円
・勤労学生 270,000円
・寡婦(夫) 270,000円(受給者が父又は母である場合は除く)
・ひとり親 350,000円(受給者が父又は母である場合は除く)
2 受給開始後5年(または7年)経過による支給の制限
受給期間が5年を経過したとき、または手当の支給に該当したときから7年を経過したときは、手当額の1/2が支給停止となります。ただし、次の1~5のいずれかに該当するときは、必要な書類を添付して届け出ることで支給停止になりません。
1 受給資格者が就労している場合
2 受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
3 受給資格者が重度の障がいの状態にある場合
4 受給資格者が負傷・疾病などの理由により就業することが困難である場合
5 受給資格者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、受給資格者が介護する必要があるため就業することが困難である場合
※現況届と同時に届出書を提出してください。該当される方には個別にお知らせします。
3 公的年金給付による支給の制限
対象児童や受給資格者が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する場合は、年金等の合算額が児童扶養手当支給額より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
障害基礎年金等を受給されている場合の手当額算出方法の変更について
児童扶養手当法施行令の改正(令和3年3月1日施行)に伴い、障害基礎年金等を受給されている場合の手当額の算出方法が以下のとおり変更となりました。
1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の変更
これまでは障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
2 支給制限に関する所得の算出方法の変更
障害基礎年金等を受給している受給資格者については、支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれることになりました。
※遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償など。
7 注意事項(受給資格者の届出義務)
手当の受給資格者には、次のような場合の届出義務があります。特に、婚姻、転居、公的年金等の受給開始や額の改定など、受給資格や手当額に関する事柄の異動の場合、届出が遅れると余分に支払われた手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
※住民票や戸籍関係の異動手続きをされた場合も、児童扶養手当にかかる届出が必要です。
届出一覧 現況届 | 受給者資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません。届出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。 |
資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき |
額改定請求書・届 | 対象児童の数に増減が生じたとき |
公的年金給付等受給状況届 | 児童や受給資格者が公的年金等を受け取ることができるようになったとき、または年金額が変更になったとき |
再交付申請書・亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の変更届 | 氏名、住所、振込金融機関の変更、同居者に変更が生じたとき など |