新築住宅の取得に関する補助を新設しました。
湯前町では、定住人口の増加及び地域経済の活性化を図るために、町内において住宅を新築または、新築住宅を購入される方を予算の範囲内において支援します。
補助対象者
次の全ての要件を満たす方が補助対象者となります。
・対象となる住宅に居住開始の日から10年以上定住しようとする意志がある方。
・申請者及び全ての居住者が町税等を滞納していない方。
※申請時に湯前町に住所がない場合は、申請時に住所のある市町村において市町村税等を滞納していない方
・暴力団員等でない方
※申請者が居住せず、2親等以内の親族が居住するための注文住宅を新築する場合は、申請者及び所有者が同一で新築住宅に居住する方が、要件をすべて満たす場合は補助対象者となります。
補助対象住宅
次の全ての要件を満たす方が補助対象者となります。
・建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠する住宅。
・建築基準法に規定する確認済証の交付を受け、検査済証の交付を受ける住宅。ただし建築基準法により指定される区域外に新築する住宅は除く。
・国、県及び町による他の補助金の交付を受けていないこと。
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)※募集期間内であっても予算がなくなり次第終了となります。
補助金額
基本額
40万円
加算額
加 算 項 目 |
要 件 |
加 算 額 |
年齢加算 |
令和6年4月1日において、45歳以下であり、住宅の所有権を2分の1以上有する場合 |
40万円 |
町内建設
業者加算 |
町内建設業者が建設又は販売した場合 |
20万円 |
地域産材
活用加算 |
湯前町及び水上村内の製材所等で製材された木材を使い球磨プレカット株式会社から調達した構造材を用いて建築した場合 |
10万円 |
子ども加算 |
令和6年4月1日において、18歳未満の子どもが同居する場合 |
子ども1人につき 5万円(上限10万円) |
合計額
基本額と加算額を合算した金額が補助金額(最大120万円)となります。
(注)10年以内に転出した場合は、交付した補助金を返還して頂く場合があります。
補助金交付までの流れ
1.住宅の新築工事の着工又は新築住宅購入の契約までに、必要書類を添えて役場へ交付申請を行います。※令和5年度のみ令和5年4月1日以降に契約した場合に限り、申請前の契約も対象となります。
2.交付申請の内容審査を行い、補助金の交付決定の可否を申請者へ通知いたします。
3.住宅の新築工事完了後に、必要書類を添えて役場へ実績報告を行います。
(申請時に提出した内容に変更があった場合は、別途変更承認申請が必要となります)
4.実績報告の内容審査・新築住宅の検査を行い、補助金の交付額を確定して申請者へ通知いたします。
5.交付額確定後、申請者から補助金請求書を提出していただきます。
6.補助金請求書を受領後、申請者が指定した口座へ補助金を振込みいたします
※詳細については添付のチラシをご覧ください。
提出書類
交付申請のときに提出する書類
・申請者及び同一世帯員の住民票
・申請者及び同一世帯員の納税証明書(未納がない証明書)
・工事請負契約書(注文住宅の場合)
・補助対象住宅の位置図
・住宅の設計図(平面図・立面図・伏せ図)
・金額がわかる書類(見積書)
・建築確認済証または工事届の写し
・その他町長が必要と認める書類
変更申請のときに提出する書類
・変更後の内容がわかる見積書や住宅の設計図など
実績報告のときに提出する書類
・住宅売買契約書の写し(建売住宅の場合)
・領収書の写し
・申請者及び同一世帯員の住民票
・補助対象住宅の登記事項証明書
・建築検査済証の写し(建築基準法により指定される区域内)
・構造材の金額や使用量がわかる請求書の写し(地域産材活用加算を受ける場合のみ)
・その他町長が必要と認める書類
補助金請求のときに提出する書類
補助金の返還
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をしていただく場合があります。
・虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。
・補助金の交付額の確定日から10年以内に正当な理由がなく転出、住宅を売買(名義変更等を含む。)又は賃貸したとき。
チラシ