水質検査計画とは
水道法施行規則第15条に基づき、水質検査の適正化や透明性を確保するため、「どこで(検査地点)」、「なにを(検査項目)」、「どのように(検査方法)」、「どのくらい(検査頻度)」と検査頻度設定の理由等を記入し、策定したものです。水質検査計画は年度ごとに策定し、需要者に公表する等により水道水質管理の更なる充実・強化を図ります。
令和6年度の水質検査について
令和6年4月から令和7年3月までの水質検査については、「湯前町水道事業 令和6年度湯前町水質検査計画」に基づいて実施します。
令和6年度 水質検査計画
過去3年間の水質検査計画について
令和3年度から令和5年度の水質検査は、各年度ごとに策定しました水質検査計画に基づき実施します。なお、この3年間の水質試験結果等を考慮して令和6年度の水質検査計画を策定しております。
過去3年間の水質検査計画