農用地区域とは
農用地区域とは、良好な状態で農地を維持・保全すべき区域のことです。
農用地区域内の土地は、農業以外の目的での土地の利用が厳しく制限されています。
湯前町の農用地区域は湯前農業振興地域整備計画で指定されており、集団的に存在する農地や、農業生産基盤整備事業対象地など、良好な営農条件を備えた農地などが指定されています。
農用地区域からの除外手続き(農振除外)とは
農用地区域内の土地は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)や農地法で、農業以外の目的で土地を利用することが厳しく制限されています。
農用地区域内の土地を、住宅建設など農業以外の目的で利用するためには、事前に湯前農業振興地域整備計画を変更し、対象の土地を農用地区域から除外しなければなりません。
この一連の手続きが、いわゆる農振除外と呼ばれる手続きです。
農振除外は農振法に定められている要件をすべて満たす場合にしか認められません。
※以下、農用地区域から除外する手続きを「農振除外」と呼びます。
農振除外の条件
農用地区域内の土地を農用地区域から除外するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.農振法で規定する要件をすべて満たすこと。
農振法第13条第2項の規定により、農用地区域内の土地を住宅建設など、農業以外の目的で利用する場合は、
以下の6要件をすべて満たす必要があります。
(1)規模が過大でなく、他法令の許可見込みがある具体的な計画があること。また、除外の目的を達成するためにその土地が必要であり、
かつ、農用地区域以外に代替可能な土地がないこと。
「ここにしかないのか」「本当に必要なのか」「農地法による転用の許可見込みはあるのか」という要件
(2)地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
「対象地が地域計画に含まれていないか」「含まれている場合、除外前に地域計画の変更が行われているか」という要件
(3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
「ここを除外することにより、周りの農地に影響が及ぶかどうか」という要件
(4)認定農業者等に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
「ここを除外することにより、担い手の農地が分断され、支障を及ぼすおそれがあるか」という要件
(5)農業用用排水路といった土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
「ここを除外し開発することにより、農道・用排水路に支障を及ぼすおそれがあるか」という要件
(6)土地改良事業等が完了してから8年を経過していること。
「基盤整備後、8年間は除外できない」という要件
2.その他の要件
上記に加え、以下の要件を満たすことが確認できなければ農振除外はできません。
(1)農地法の転用許可を受けることができる見込みがあること。
(2)住宅用地としての転用許可基準を超えず規模が過大でないこと。
農振除外の流れ
(1)必要書類の提出
↓
(2)湯前町農業振興地域整備促進協議会(年2回:5月、10月頃)にて審議 ※時期が多少前後することがあります
↓
(3)関係団体からの意見聴取
↓
(4)湯前町と熊本県との事前協議(年2回:5月、10月頃) ※時期が多少前後することがあります
↓
(5)縦覧期間(おおむね30日)
↓
(6)異議の申出期間(15日)
↓
(7)湯前町と熊本県との法定協議
↓
(8)農業振興地域整備計画の変更の公告
↓
手続きの完了
※必要書類の提出から手続きの完了まで概ね6か月程度の期間を要します。
異議申し立てがあったり、協議が長期化した場合にはさらに日数を要します。
事業の計画者はあらかじめご了承の上、計画を検討くださいますようお願いします。
農振除外の受付について
農振除外を行うためには、熊本県との事前協議を経て、県の同意を得る必要があります。
県との事前協議は年2回(5月、11月頃)の限られた機会にしか行われません。
湯前町では事前協議のための準備期間を見越し、以下のとおり受付期限を設けております。
【受付期限】
(5月協議) 4月の末日まで
(11月協議) 10月の中旬まで
※随時相談を受け付けておりますので、農振除外を希望される方はお早めに農林振興課までご相談ください。
※期限に間に合わなかった場合、除外の協議は次の時期まで延期されます。十分ご理解の上、必要書類の提出をお願いします。
【提出先】
湯前町役場 農林振興課
TEL:0966-43-4124(直通)
【必要書類】
まずはチェックリストにて該当するかをご確認ください。
該当する場合は以下の書類の提出をお願いします。
(1)除外申請書
(2)土地登記簿謄本
(3)字図の写し
(4)現地案内図(住宅地図の写し等)
(5)事業計画書
※事業内容がわかる平面図なども添付してください。
(6)配置図(含排水計画図)
(7)隣接地所有者(耕作者)の同意書
(8)排水同意書
(9)代替地の検討結果資料
(10)その他必要な書類
※内容によっては追加資料を求める場合があります。
追加資料を含め、すべての必要書類を受付期限までに提出する必要がありますので、お早めに提出をお願いします。
※同等の内容であれば任意の様式でも構いません。
※注意※
令和7年度は全体見直しを予定しています。
全体見直しを実施している間は農振除外の受付はできませんのでご了承ください。