財政の早期健全化及び再生を図るための制度として、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。地方公共団体は財政の健全化に関する指標値を公表し、比率に応じて財政の早期健全化や財政の再生などに必要な措置を講じることとなっています。公表する指標は健全化判断比率(下記の(1)~(4))と公営企業会計に適用される「資金不足比率」があります。地方公共団体は、健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は「財政健全化計画」を、また資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を策定する必要があります。
(1)
実質赤字比率
地方公共団体の一般会計などの赤字の程度を指標化したもの
(2)
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化したもの
(3)
実質公債費比率
借入金の返済額とこれに準じる額の大きさを指標化したもの
(4)
将来負担比率
地方公共団体の一般会計などの借入金や将来支払う可能性のある負担など、現時点での残高の程度を指標化したもの
【資金不足比率】
公営企業の資金不足を、公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化したもの