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後期高齢者医療制度について

最終更新日:

後期高齢者医療制度とは、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、医療保険制度を将来に渡って持続可能なものとする必要があることから、都道府県単位の広域連合が主体となり平成20年4月から始まったものです。


被保険者

75歳以上の人が対象となります。

65歳以上74歳以下の人で一定の障がいがある人も申請することで対象となります。

(障がいの程度によっては対象とならない場合もあります)

新たに75歳になる人については、75歳の誕生日当日から対象となります。


保険証

保険証は毎年8月1日に更新となり、7月下旬に郵便でお送りしています。

令和4年10月1日から、自己負担割合「2割」が追加されます。

そのため、令和4年度は7月下旬に加え、9月下旬にも新しい保険証を郵便でお送りします。

新たに75歳になる方については誕生日当日に交付します。

(誕生日が土日祝の場合は休日前の平日に交付します。)


医療機関での自己負担割合

後期高齢者医療制度の自己負担割合は1割または3割ですが、令和4年10月1日からは自己負担割合「2割」が追加されます。

自己負担割合は、令和4年1月から7月は令和2年1月から12月の、令和4年8月から令和5年7月は令和3年1月から12月の収入・所得をもとに決められます。


保険料

対象となる被保険者全員が保険料を納めることになります。

保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」総所得金額等ー(基礎控除額)×所得割率)を合計して、個人単位で計算されます。

均等割額と所得割率は、広域連合ごとに決められます。

均等割額と所得割率は熊本県内で原則均一となり、2年ごとに見直しがあります。


熊本県の均一保険料率(令和4・5年度)

均等割額54,000円

所得割率10.26%


均等割額の軽減

世帯の所得状況によって均等割額(年額54,000円)が表のとおり軽減されます。

 対象者の所得要件 均等割額の軽減割合 軽減後の均等割額
  43万円
+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
 7割 16,200円
  43万円+28万5千円×世帯の被保険者
+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
 5割 27,000円
  43万円+52万円×世帯の被保険者
+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
 2割 43,200円


※「給与・年金所得者の数」とは給与収入が55万円超または年金収入が65歳以上の場合125万円超で64歳以下の場合60万超の人の合計人数です。


健康診査について

湯前町では毎年5月に高齢者健診を実施しています。

生活習慣病の早期発見・早期治療のためぜひ受けましょう。

健診費用は医科健診800円で、歯科口腔健診0円です。


詳しくは熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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