成年後見制度とは
知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることが心配な人の思いを地域みんなで分かち合い、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
▶詳しくはこちら
ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは) | 成年後見はやわかり
(外部リンク)
法定後見制度
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
未成年後見制度
法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護を必要とされています。親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合には,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護したり財産を管理する人を決める必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。
▶詳しくはこちら
未成年後見人選任 | 裁判所
(外部リンク)
相談窓口
中核機関 人吉球磨成年後見センター(人吉市社会福祉協議会内)
電話:0966-24-8800 FAX:0966-24-8800
▶成年後見センター|社会福祉法人人吉市社会福祉協議会|
(外部リンク)
湯前町成年後見制度利用支援事業について
湯前町では、経済的な理由などにより成年後見制度の利用が困難な方を対象に、審判請求の費用負担等を支援しています。
【助成の対象者】
以下のすべてに該当する方
・民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人、被補助人
・湯前町の住民基本台帳に登録されている者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき湯前町が介護保険の
保険者となっている者、又は障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に
基づき湯前町が支給決定を行うこととされている者
・対象者の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
イ 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合
【後見人等への報酬助成の上限額】
・対象者が施設等に入所されている場合 : 月額18,000円が上限額
・上記以外の場所で生活されている場合 : 月額28,000円が上限額
【手続等】
まずは、次の問い合わせ先にご相談ください。
・中核機関 人吉球磨成年後見センター(人吉市社会福祉協議会内) 電話:0966-24-8800
・湯前町保健福祉課(湯前町保健センター内) 電話:0966-43-4112(直通)
地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、日常の生活に不安がある方が地域で安心して生活を送ることができるよう、福祉サービスに関する情報の提供や利用の手続き、生活費の引き出しや通帳・印鑑の保管などに関するご相談を受け付け、必要な支援を行います。
▶詳しくはこちら
地域福祉部 地域福祉権利擁護センター|社会福祉法人熊本県社会福祉協議会(公式ホームページ)
(外部リンク)
相談窓口地域連携ネットワーク研修「人吉球磨終活講座」開催
湯前町社会福祉協議会
電話:43-4117 FAX:43-4118
▶湯前町社会福祉協議会 | 湯前町の社会福祉に取り組みます|熊本県球磨郡湯前町
(外部リンク)
御案内
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