「成年後見制度」と「地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)」について 最終更新日:2025年3月11日 成年後見制度とは 知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることが心配な人の思いを地域みんなで分かち合い、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。▶詳しくはこちらご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは) | 成年後見はやわかり(外部リンク)法定後見制度 ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。任意後見制度 ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。未成年後見制度 法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護を必要とされています。親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合には,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護したり財産を管理する人を決める必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。▶詳しくはこちら未成年後見人選任 | 裁判所(外部リンク)相談窓口中核機関 人吉球磨成年後見センター(人吉市社会福祉協議会内)電話:0966-24-8800 FAX:0966-24-8800▶成年後見センター|社会福祉法人人吉市社会福祉協議会|(外部リンク)地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)とは 認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、日常の生活に不安がある方が地域で安心して生活を送ることができるよう、福祉サービスに関する情報の提供や利用の手続き、生活費の引き出しや通帳・印鑑の保管などに関するご相談を受け付け、必要な支援を行います。▶詳しくはこちら地域福祉部 地域福祉権利擁護センター|社会福祉法人熊本県社会福祉協議会(公式ホームページ)(外部リンク)相談窓口湯前町社会福祉協議会電話:43-4117 FAX:43-4118▶湯前町社会福祉協議会 | 湯前町の社会福祉に取り組みます|熊本県球磨郡湯前町(外部リンク)