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農地法第3条の許可申請

最終更新日:

農地を売買、贈与、交換等するときは、農業委員会の許可が必要です。(相続は許可不要です)

農地法第3条の規定による許可申請の他に、熊本県農業公社を経由しての権利移動があり、税制の優遇措置が適用されることもあります。

権利移動の内容により必要な手続きが異なりますので、検討した時点で農業委員会へ相談をお願いします。


個人のとき

提出書類

(1) 農地法第3条の規定による許可申請書(2通)

(2) 農地法その他の農業に関する法令の遵守状況等

(3) 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 耕作証明書(湯前町で耕作しておらず、すでに他市町村で農業経営を行っている場合は、その市町村で発行された耕作証明書が必要)

(5) 営農計画書(新規就農の場合)

(6) 譲受人が耕作することについての確約書

(7) 住民票(譲渡人や譲受人が町外の場合。登記事項証明書に記載されている住所が現住所と同じときは不要)


申請書

(1)(2)

 農地法第3条の規定による許可申請書、農地法その他の農業に関する法令の遵守状況等(ワード:53.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

(6)


法人のとき

提出書類

個人用の添付書類(1)~(6)に同じ

(7) 法人の登記事項証明書

(8) 法人の定款


申請書

(1)(2)

  農地法第3条の規定による許可申請書、農地法その他の農業に関する法令の遵守状況等(ワード:53.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 法人のときの追加申請書(ワード:31.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

(6)



提出期限

毎月25日までに受付をした申請書について、翌月10日の総会で許可します。

なお、25日が閉庁日のときは、翌開庁日が提出期限となります。

申請内容に不備があると受付ができず翌月の総会に諮ることができません。

期限に余裕を持っての提出をお願いします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4308)

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