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農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の軽減について

最終更新日:

農地の貸借において、所有する全ての農地を以下の要件を満たして農地中間管理機構へ貸し付けたとき、固定資産税の軽減が適用されます。


要件・対象者

所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く)を農地中間管理機構へ10年以上の期間で貸し付けた人

※湯前町以外に所有している農地も含む


軽減内容

貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減します。

・15年以上の期間で貸付たとき、5年間

・10年以上の期間で貸付たとき、3年間


実施時期

特例の適用期限は、令和8年3月31日までです。

毎年1月2日から翌年の1月1日までの間に対象となる貸し付けを行った場合には、次年度からの課税が軽減されます。

例えば、令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に対象となる貸し付けを行った場合には、令和7年度からの課税が軽減されます。


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