入湯税の使いみちについて 最終更新日:2025年10月30日 入湯税とは環境衛生施設、消防施設、観光施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるため、目的税として課税されるものです。入湯税額鉱泉浴場における入湯客に対して課税され、ゆのまえ温泉「湯楽里」に宿泊された方のうち、12歳以上の方から「1人1泊150円」をいただいています。令和6年度にみなさまからいただきました入湯税額は、521,550円でした。入湯税の使途観光宣伝に係る広告料として役立たせていただきました。ありがとうございました。