1 マイナンバー制度とは
国民(町民)の皆さま一人一人に個人番号(マイナンバー)が付番され、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国の行政機関、地方公共団体など、複数の機関に存在する個人の情報が、同一人の情報であることを確認するために活用されます。
市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として期待されています。
2 個人番号の通知
平成27年10月から、町民の皆さまの住民票記載の住所に、12桁の個人番号(マイナンバー)を記入した紙製の「通知カード」が郵送されます。
通知カードには、個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日、住所が記載されます。通知カードは、個人番号カードの交付を受けるまでの間、個人番号の確認に活用され、「個人番号カード」発行の際には、この通知カードと引き換えに交付がなされます。
なお、法人には、13桁の法人番号が付番されます。
3 個人番号(マイナンバー)の利用開始
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続から利用が開始されます。
年金や雇用保険、医療保険の手続、生活保護、福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務において、個人番号を提示したり、書類等に番号を記載するなどの形で利用されます。
※個人番号(マイナンバー)利用のイメージ

4 個人番号カードの交付
「通知カード」を受けられた方で、「個人番号カード」の交付を希望される方は、通知カード受取の際に同封された申請書を郵送し、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別が、裏面に個人番号が記載される予定で、顔写真付きのためこの個人番号カード1枚で、個人番号の確認と本人確認の身分証明書として利用できます。
またICチップが搭載されることから、次のようなことにも利用できます。
(1)電子証明書の機能も標準搭載されており、e-Taxなどの電子申請が利用できます。
(2)行政機関が個人番号(マイナンバー)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかなどの情報を提供するマイ・ポータルを、個人番号カードに搭載された公的個人認証機能を利用して、パソコン等から確認することができます。(平成29年1月から稼動予定です。)
個人番号カードの交付の時期は、平成28年1月以降の予定です。
詳しい手続きについては、内容が決まり次第、ホームページに掲載します。
表面イメージ 裏面イメージ


5 個人番号カードと住民基本台帳カードの関係
個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様にICチップの付いたカードとなる予定で、従来の住民基本台帳カードの機能を引き継ぐとともに、新たな機能を備えたより利便性が高いカードです。
平成28年1月以降に、個人番号カードが交付されることに伴い、現在交付を行っている住民基本台帳カードは、平成27年12月末をもってカード発行が終了される予定です。
すでに住民基本台帳カードを取得されている方は、有効期限まではカードを利用することができます。
ただし、住民基本台帳カードと個人番号カードを同時に取得することはできません。
このため、住民基本台帳カードを取得されている方が、個人番号カードの交付を申請された場合、個人番号カードを交付の際に、お持ちの住民基本台帳カードを回収いたします。
7 コールセンターのご案内
マイナンバー制度に関する不明な点について、コールセンター<全国共通ナビダイヤル>にて対応しています。
平日午前9時30分〜午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にお問い合わせください。
★日本語窓口 0570-20-0178
外国語窓口 0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
※IP電話等でつながらない場合は、050-3816-9405まで
(イメージ映像は、内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料を利用しています。)
