〜 確定申告等で障害者控除を受けられる場合があります 〜 要介護認定者等の障害者控除対象者認定申請について(お知らせ)
65歳以上の方で身体障害者手帳又は療育手帳等の交付を受けていない場合でも、介護保険の要介護認定を受けている方で、一定の認定基準に該当すれば「障害者控除対象者認定書」により確定申告等において『障害者控除』を受けることができます。
1.対象者
認定基準日(税申告の対象となる年の12月31日)において、65歳以上の方で次の何れかに該当する方。
(1)既に要介護認定を受けている方で、要介護認定の際の関係書類(認定調査票・主治医意見書等)により、その障害の程度を把握できる方。
(2)現在、要介護認定を申請中の方で、要介護認定の際の関係書類が提出されており、その障害の程度を把握できる方。
※要介護認定の有効期間が、認定基準日となる障害者控除を受ける年の12月31日を含んでいる場合に限ります。(ただし、対象者が年の途中で死亡した場合には、その死亡した費を基準とします。)
2.認定基準
(1)障害者控除
関係書類において障害高齢者の日常生活自立度がランクA(準ねたきり状態)以上又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ(日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態)以上と認められる方で、身体障害者3〜6級又は知的障害者(軽度・中度)に準ずると認められる方。
(2)特別障害者
関係書類において障害高齢者の日常生活自立度がランクC(ねたきりで全介助状態)又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅣ(日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態)以上と認められる方で、身体障害者1〜2級又は知的障害者(重度)に準ずると認められる方。
3.申請方法
湯前町保健センター又はホームページ内に「障害者控除対象認定書交付申請書」を用意していますので、必要事項を記入・押印の上、湯前町保健センターに提出してください。
申請後、関係書類等により認定基準に該当することを確認した場合、後日「障害者控除対象者認定書」を交付します。
詳しくは、保健福祉課(保健センター)にお問い合わせください。 |