伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の概要(PDF:178.1キロバイト) 
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
開発に伴う場合
伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)をする場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。
開発面積が1ha以下の場合、小規模林地開発届出書の提出が必要になります。
開発面積が1haを超える場合または令和5年4月1日以降に着手する開発面積が0.5haを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、熊本県の林地開発制度
(外部リンク)の対象になります。相双農林事務所にお問い合わせください。
添付書類
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類
- 隣接森林との境界関係書類
- その他市町村長が必要と認める書類
詳細は下記添付ファイルを参照ください。
届出をせずに伐採すると・・・
届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。