湯前町トップへ

伐採及び伐採後の造林の届出書について

最終更新日:

森林を伐採するには、「伐採及び伐採後の造林届出書」などの提出が必要です

 森林の立木を伐採しようとするときは、森林法の規定により、事前に①伐採及び伐採後の造林届出書を提出しなければなりません。


 上球磨森林組合等の林業事業体と「森林経営受委託契約」を締結し、森林経営計画の対象森林となっている森林以外で、森林内の立木を伐採される場合には、面積の大小、伐採本数の数量に関わらず事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。

 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは③伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

届出・報告書の様式

  ① 伐採及び伐採後の造林届出書(ワード:20キロバイト) 別ウインドウで開きます
  ② 伐採に係る森林の状況報告書(ワード:24.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  ③ 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:23.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

   伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の概要(PDF:178.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


提出期間

  (1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内


開発に伴う場合

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)をする場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。

   開発面積が1ha以下の場合、小規模林地開発届出書の提出が必要になります。

   開発面積が1haを超える場合または令和5年4月1日以降に着手する開発面積が0.5haを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、熊本県の林地開発制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)の対象になります。相双農林事務所にお問い合わせください。


添付書類

 令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類
  • 隣接森林との境界関係書類
  • その他市町村長が必要と認める書類

詳細は下記添付ファイルを参照ください。


届出をせずに伐採すると・・・

 届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:565)

「マイ ホームタウン ゆのまえ」
 ~人と自然と歴史が調和し、未来を創造する町~

湯前町役場
(法人番号:2000020435066)

〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
Tel:0966-43-41110966-43-4111   Fax:0966-43-3013  
開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

湯前町マップ
ゆっくん
©2020 Yunomae Town. All rights reserved