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固定資産税について

最終更新日:


  固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対してかかる税です。

納税義務者


 毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している方に課税されます。

  • 固定資産税の課税対象一覧

※固定資産税は、登記簿や台帳等に登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが完了いていない場合はそのまま旧所有者が納税義務者となります。

償却資産の申告義務

 償却資産を所有している人は地方税法第383条の規定により、その資産について所在している市町村長に申告することとなっています。

    • 無題3

    課税標準と価格


     固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます。)です。
     価格は、※1一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
     価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。
      なお、次の基準年度は令和6年度です。

      ※1一定の基準とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。

    評価の方法

    • 土地については、※2売買実例価額を基礎として評価
    •  家屋については、※3再建築価額を基礎として評価
    • 償却資産については、取得価額を基礎として評価


    ※2 売買実例価格による財産評価とは、類似の財産が過去に市場でいくらで取引されたかをもとに当該財産を評価する方法です。

    ※3 再構築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

    税額の算出方法


     課税標準額×税率1.4%
     なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

      ◎新築住宅に対する減額措置…新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

     住宅については、新築住宅の減額以外にも固定資産税の減額制度がありますので、詳しい内容については税務担当窓口にお尋ねください。

    免税点


     同一区内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。

    • 無題 1

     湯前町役場から送付された納税通知書により、年4回(7月・11月・12月・2月)に分けて納めていただくことになっています。納期限は月末ですが、12月は25日までとなります。(各納期限が、土日・祝日の場合はその翌日。)


     *固定資産の所有者が住所を変更したときは、必ずその届け出をしてください。


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