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離職理由によっては、国民健康保険税が軽減されます。

最終更新日:

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

 平成22年4月以降に、職場の倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職された方(非自発的失業者)については、一定期間国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けられる場合には、世帯主の申告が必要ですので、窓口までお越しください。

<対象者>
 以下の用件に全て該当される方

1.平成21年3月31日以降に離職された方

2.離職時点で65歳未満の方

3.雇用保険受給資格者証の「理由」コードが下記のどれかにあてはまる方

「11、12、21、22、23、31、32、33、34」

<軽減内容>
 前年度所得にかかる部分(所得割)の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。ただし軽減対象者は離職された方のみで、他の同一世帯で国保加入者には適用されません。

<軽減対象期間>
 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険等に加入されるなど、国民健康保険を脱退すると軽減期間は終了します。

<手続きに必要なもの>

1.雇用保険受給資格者証

2.世帯主の印鑑

3.国民健康保険証

4.限度額適用認定証(お持ちである場合のみ)

<申請書様式>

   国民健康保険特例対象被保険者等申告書(PDF:55キロバイト) 別ウィンドウで開きます


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