非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます
平成22年4月以降に、職場の倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職された方(非自発的失業者)については、一定期間国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けられる場合には、世帯主の申告が必要ですので、窓口までお越しください。
<対象者> 以下の用件に全て該当される方
1.平成21年3月31日以降に離職された方
2.離職時点で65歳未満の方
3.雇用保険受給資格者証の「理由」コードが下記のどれかにあてはまる方
「11、12、21、22、23、31、32、33、34」
<軽減内容> 前年度所得にかかる部分(所得割)の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。ただし軽減対象者は離職された方のみで、他の同一世帯で国保加入者には適用されません。
<軽減対象期間> 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険等に加入されるなど、国民健康保険を脱退すると軽減期間は終了します。
<手続きに必要なもの>
1.雇用保険受給資格者証
2.世帯主の印鑑
3.国民健康保険証
4.限度額適用認定証(お持ちである場合のみ)
<申請書様式>
国民健康保険特例対象被保険者等申告書(PDF:55キロバイト) 
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