7月から公共施設の敷地内禁煙が始まります
平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正健康増進法」といいます。)が公布され、これまで施設管理者の努力義務とされていた受動喫煙防止対策について、施設類型に応じた対策を講じることが義務化されました。
こうした状況を踏まえ、改正健康増進法の基本的な考え方である「望まない受動喫煙の防止」を図るため、町内公共施設における対策を実施するものです。
町の基本方針
役場庁舎をはじめ町内公共施設は、いずれも多くの人が利用する施設であることから、改正健康増進法、及び、6月に策定した「湯前町の公共施設等における受動喫煙防止対策に関する方針」に基づき、町内公共施設の受動喫煙防止対策を推進していくものとします。
湯前町の公共施設等における受動喫煙防止対策に関する方針(PDF:128.8キロバイト)
町内公共施設の敷地内禁煙について
健康増進法の改正により、湯前町では受動喫煙対策を実施するため、令和元年(2019年)7月から、役場庁舎等の施設を原則敷地内禁煙とします。この取組により、施設を利用される町民の皆さまの受動喫煙による健康被害を防ぐことが目的です。みなさまのご理解・ご協力をお願いします。
・役場庁舎及び保健センターなどの行政機関施設
・漫画美術館および農村環境改善センターなどの社会教育施設
・B&G海洋センター、体育館、町民グラウンドなどの社会体育施設
・小学校、中学校の学校教育施設
・保育園、放課後児童クラブなどの子育て支援施設
健康増進法の一部を改正する法律の概要
(1) 受動喫煙
他人の喫煙によりたばこから発生したけむりにさらされることです。受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳 卒中、乳幼児突然死症候群和(SIDS)があります。年間約1万5千人が、受動喫煙を受けなければ、これらの病気で亡くならずにすんだと推計されています。
(2) 改正のポイント、
・「望まない受動喫煙」をなくすことをめざします。
・20歳未満の子ども、病気の人、妊娠している人など受動喫煙による健康への影響が大きい人に特に配慮し、受動喫煙対策を徹底します。
・施設や場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、利用する人が分かるよう掲示を義務づけます。