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令和4年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等報告について

最終更新日:

 平成19年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)の一部が改正され、各教育委員会においては、教育行政事務の管理及び執行状況について毎年点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会への提出と公表が規定されたことに伴い、平成20年度以降実施しているものです。本報告書は、地教行法第26条の規定に基づき、教育委員会自らが点検及び評価を行い、教育に関する学識経験者の意見をいただいて作成するもので、効果的な教育行政の推進に資するとともに、地域住民への説明責任を果たすことを目的としています。 


○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

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