湯前町では、子どもの病気の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成、子育て支援を図るため、子ども医療費助成制度を実施しています。
子ども医療費助成制度とは
0歳から高校3年生までの子どもが、入院・通院・歯科・調剤・装具等で診療を受けた場合、医療費の一部を助成する制度です。
※ただし、入院時の食事代及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は除きます。
対象者
湯前町に住所のある、健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子ども。
※ただし、既婚者、勤労者、生活保護受給者は対象外です。
助成を受けるには
出生または転入の際に、助成を受けるため「子ども医療費受給者資格」の申請を行ってください。
健康保険によって青色(健康保険に付加給付なし)またはピンク色(健康保険に付加給付あり)の「子ども医療費受給者証」を発行します。
申請手続きができるところ
・湯前町保健センター窓口
申請手続きに必要なもの
・子ども医療受給者資格申請書(保健センター窓口にて配布)
・印鑑(スタンプ印は不可、認印可)
・子どもの健康保険証の写し
・通帳の写し
※出生してすぐに申請される場合は、健康保険ができ次第、健康保険証(写し)を提出ください。直ちに「子ども医療費受給者証」を発行します。
助成を受ける方法
外来
《人吉市・球磨郡内の医療機関等で受診する場合》
「子ども医療費受給者証」を医療機関等の窓口で提示することで医療費を支払う必要はありません。(一部医療機関等を除く)
《人吉市・球磨郡外の医療機関等で受診する場合》
いったん、医療機関等でお支払い後に子ども医療費助成申請をしてください。申請手続きはこちらへ
入院
《付加給付がない健康保険に加入の人の場合》(青色の受給者証所持者)
人吉市・球磨郡内の医療機関→外来と同じ(受給者証の提示で自己負担なし)
人吉市・球磨郡外の医療機関→いったん、医療機関等でお支払い後に子ども医療費助成申請をしてください。申請手続きはこちらへ
《付加給付がある健康保険に加入の人の場合》(ピンク色の受給者証所持者)
人吉市・球磨郡内外問わず、いったん、医療機関等でお支払い後に子ども医療費助成申請をしてください。申請手続きはこちらへ
子ども医療費助成申請について
いったん、医療機関等でお支払いいただいたものについて、申請いただくことで、後日、お支払いします。
お支払いは、毎月15日までに受け付けた分を同月の最終水曜日に登録口座へ振り込みます。
申請手続きできるところ
・湯前町保健センター窓口
申請手続き届出に必要なもの
・子ども医療費助成申請書
・領収書、または上記申請書に医療機関から証明を受けたもの
・印鑑(スタンプ印は不可、認印可)
・高額医療費支給決定通知書(支給があった場合は提出ください。)
・付加給付支給決定通知書(支給があった場合は提出ください。)
・その他、必要と認められる書類(例:補装具の費用の場合→医療機関等からの証明等)
手続き書類
※ 申請書は、「医療機関等で記入欄」に医療機関等から記入してもらう場合は、医療機関等ごとに1枚ずつ。領収書をもって申請される場合は、申請時に1枚提出ください。
※請求書は、申請者(保護者)1人に1枚提出ください。
申請する上での注意事項
・申請される際、診療日の属する月から数えて6ヶ月を超えると申請できませんのでご注意ください。(例:2月申請の場合、前年8月以前の診療分は無効)
・高額医療費に該当する場合、または付加給付が支給される場合には、各健康保険へお問い合わせください。確認のため、支払いに時間を要することがあります。
・コルセット等治療用装具の費用は一時立て替えが必要ですが、手続きをすることで、各健康保険から還付を受けられます。各健康保険の還付額が決定した後、子ども医療費の手続きが必要です。
登録の変更について
健康保険、住所、受給者等に変更があった場合、登録の変更が必要です。
届出ができるところ
・湯前町保健センター窓口
届出に必要なもの
・子ども医療費受給資格変更届
・印鑑(スタンプ印は不可、認印可)
・健康保険の変更の場合、新しい健康保険証
届出書類
その他
・学校内のケガ等は、日本スポーツ振興センター(スポーツ保険)の給付が優先です。いったん医療費をお支払いいただき、学校でスポーツ保険の手続きをしてください。
・「子ども医療費受給者証」の有効期限が過ぎたとき、転出・死亡の場合は、手続等は不要ですが権限が無効となります。「子ども医療費受給者証」は、湯前町保健センターへお返しいただくか、ご自宅で確実に破棄してください。