公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るため、国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を負担する制度(このことを「選挙公営制度」といいます。)を設けています。
公職選挙法が改正され、町村の選挙における立候補環境改善を図るため、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」の費用が新たに選挙公営(公費負担)の対象となりました。
また、町議会議員選挙でのビラの頒布(上限1,600枚)が解禁されるとともに、選挙運動の公費負担の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要となりました。
※供託物が没収される場合は選挙運動の公費負担の対象外となります。
くわしくは選挙公営(公費負担)の手引きをご覧ください。
選挙公営(公費負担)の手引き
各種様式等
参考契約書
契約届出書
確認申請書
使用(作成)証明書
請求書