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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

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 湯前町は町内の中小企業の新たな設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年9月20日に国の同意を受ました。本計画をもとに先端設備等導入計画を策定し、本町の認定を受けた中小企業で、一定の条件を満たした場合は、認定後に支援措置が受けられます。
 
 このたび、令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。


 この改正に伴い、本町の導入促進基本計画は令和3年9月3日に変更の同意を得ましたので、事業所からの先端設備等導入計画等の申請様式が変更になりました。以後の申請につきましては以下の様式にて申請をお願いします。

1 湯前町導入促進基本計画

 令和3年9月3日付で変更同意を得た本町の「導入促進基本計画」は以下のとおりです。


2 先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 設備投資を行う事業所が湯前町内にある場合、本町より「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

※中小企業等経営強化法の概要や最新情報については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にてご確認ください。


3 先端設備等導入計画認定を受けられる中小企業者

 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
 なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

◆中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業*

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

 *自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。


4 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。 


○先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

<算定式>

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費(労働者集又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

<対象設備>

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

計画内容

○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会等)いおいて事前確認を行った計画であること

 

5 申請方法

 先端設備等導入計画の認定のフローは以下のとおりになります。

<認定のフロー>

  中小企業者

    ↓ 1 事前確認

  経営革新等支援機関(商工会議所・商工会等)

    ↓ 2 事前確認書発行

  中小企業者

    ↓ 3 計画申請

  市町村

    ↓ 4 計画認定

  中小企業者

    ↓

  5 設備取得

※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
※設備取得は「先端設備等導入計画」を本町が認定した後になります。

(1)「先端設備等導入計画」の策定

 以下の書類を確認の上、「先端設備等導入計画」を作成してください。


(2) 工業会等による証明書「生産性向上要件証明書」を取得

 工業会等による証明書については、以下のページをご確認ください。

工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会等の証明が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(翌1月1日)までに、「工業会証明書」及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで固定資産税の課税特例を受けることが可能です。

(3) 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼し、確認書を取得

 認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(4) 「先端設備等導入計画」の申請・認定

 「6 提出書類」を以下の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。
 ※提出された書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。

【提出先】
〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1
湯前町役場 企画観光課 商工観光係
TEL:0966-43-4111(代表)
(※郵送される場合は、「先端設備等導入計画申請書 在中」と記載してください。)


6 提出書類

(1) 新規申請

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.工業会証明書の写し(※税制措置の対象となる設備を含む場合)
4.先端設備等に係る誓約書(※3の追加提出を行う場合)
5.申請書提出用チェックシート(※記入漏れや間違い防止のため、申請書と一緒に提出をお願いします。)
6.返信用封筒


(2) 変更申請のとき

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画に関する事前確認書
3.旧先端設備等導入計画の写し (※変更前の計画であることがわかるように「変更前」などと記載ください。)
4.工業会証明書の写し(※税制措置の対象となる設備を含む場合)
5.変更後の先端設備等に係る誓約書(※3の追加提出を行う場合)
6.変更申請書提出用チェックシート(※記入漏れや間違い防止のため、申請書と一緒に提出をお願いします。)
7.返信用封筒

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湯前町役場
(法人番号:2000020435066)

〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
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