各種証明書の請求について戸籍証明書等は、本籍のある市区町村で以下の方法により請求することができます。 ※なお、令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました。 詳しくは戸籍証明書等の広域交付が始まります をご覧ください。 請求できる人
(A)戸籍に記載されている本人またはその配偶者(夫、妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な人(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求に必要なもの上記(A)の人が請求する場合(1)窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) (2) 直系親族からの請求の際、湯前町で続柄を確認できない場合は、直系親族であることを確認できる戸籍謄本 (3) 代理人からの請求の場合は、上記(A)の方が作成した委任状
上記(B)から(D)の方が請求する場合(1) 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) (2)代表相続人であることがわかる書類 (3) 代理人からの請求の場合は、上記(B)~(D)の方が作成した委任状 その他交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり追加の資料を求めることがあります。 また、本人確認書類(顔写真付き)をお持ちでない場合は、健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳などを2種類提示してください。 なお、郵便による請求の方法については、下表の様式4をご覧下さい。 委任状(様式1) | | | 住民票・ 印鑑登録証明書等交付申請書(様式2) | | | 戸籍に関する証明等交付申請書(様式3) | | | 戸籍等交付申請書(郵便請求用)(様式4) | | |
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