戸籍謄抄本等の請求について戸籍謄本等は、本籍のある市区町村で次の要領により請求する必要があります。
請求できる人
(A)戸籍に記載されている本人およびその配偶者(夫、妻)と直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な人(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求に必要なもの上記(A)の人が請求する場合(1)窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) (2) 直系親族からの請求の際、湯前町で続柄を確認できない場合は、直系親族であることを確認できる戸籍謄本 (3) 代理人からの請求の場合は、上記(A)の方が作成した委任状
上記(B)から(D)の方が請求する場合(1) 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) (2)代表相続人であることがわかる書類 (3) 代理人からの請求の場合は、上記(B)~(D)の方が作成した委任状 その他交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり追加の資料を求めることがあります。 また、本人確認書類(顔写真付き)をお持ちでない場合は、健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳などを2種類提示してください。 なお、郵便による請求の方法については、下表の様式4をご覧下さい。
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